経営管理ビザで許可される事務所【2025年10月16日改正】
外国人の方が日本で会社を経営するために「経営管理ビザ」を取得する場合、日本国内に事業の拠点となる事務所(オフィス)を確保することが必須です。この事務所については、バーチャルオフィスのように実体のないものは認められず、独立した個室で事業活動が行える環境であることが求められます。また、「自宅を事務所として使いたい」というご相談も多くありますが、2025年10月16日の制度改正により、自宅を事務所として利用することは認められなくなりました。
経営管理ビザでは事務所を借りる必要はあるのか?
日本で会社経営を行うためには、「経営・管理」という在留資格(就労ビザ)の取得が必要です。そして、このビザを申請するうえで欠かせない要件のひとつが「事務所」の確保です。現在はパソコンやスマートフォンがあれば仕事ができる業種も増えていますが、入管法上は「事業は事務所で行うこと」が前提とされています。そのため、実際の業務内容としてオフィスを必要としないビジネスであっても、事務所の設置は必須となります。さらに、この事務所はビザ申請前の段階で契約済みであることが求められます。単に契約しているだけでなく、すぐに事業を開始できる状態であることが重要であり、内装工事なども含めてすべて完了している必要があります。
事務所の契約時の注意点
①契約名義人が法人名になっている
②使用目的が「事務所」になっている
③契約期間が長期契約になっている(1年以上など)
事務所の契約は、実際に事業を行う主体の名義で行う必要があります。会社を設立して経営する場合は法人名義での契約が原則となります。一方で、個人事業主として経営・管理ビザを申請するケースでは個人名義で契約することになりますが、実務上は法人を設立するケースが大半のため、法人名義で契約するのが一般的です。また、契約書上の使用目的も重要なポイントです。「事務所」や「店舗」といった事業用途であることが明記されていなければ、ビジネス利用として認められません。もし「住居」などの記載になっている場合は、事前に用途変更を行う必要があります。さらに、契約期間についても審査上のチェック対象となります。安定的に事業を継続できるかという観点から、原則として1年以上の契約が望ましいとされています。中には3か月などの短期契約しかできない物件もありますが、その場合は更新が可能であることを示す書面を用意するなどの対応が必要です。可能であれば、最初から長期契約が可能な事務所を選んでおくことで、審査もよりスムーズに進みます。
経営管理ビザで認められる事務所
レンタルオフィス
レンタルオフィスには、フリースペースを利用するタイプと、個室を利用するタイプがありますが、経営管理ビザで認められるのは個室タイプのみです。さらに、その個室も単に区切られていればよいわけではなく、鍵が付いており、パーテーションのように簡単に移動できない構造である必要があります。広さについて明確な基準はありませんが、実際にその事業を行うことができる現実的なスペースであることが求められます。
マンションタイプの物件
マンションには事務所利用が可能な物件と、そうでない物件があります。事務所利用が認められていない物件で事業を行うことはできないため、契約前に必ず不動産会社へ確認することが重要です。
まとめ
このように、経営管理ビザにおける事務所は「独立性」「実在性」「継続性」が重視されます。形式的に住所を用意するだけでは足りず、実態として事業が行われていることを客観的に説明できるかどうかが重要です。
