ビザ申請トータルサポート|就労・配偶者・永住ビザ手続き支援

ビザ申請トータルサポート
【対応地域】全国対応

080-7582-2082

電話受付時間 : 10:00〜19:00 休業日:祝日

お問い合わせは24時間・365日受け付け中

お問い合わせはこちら

特定技能の外食業分野受入停止【2026.4.13】

日々の店舗運営やサービス品質の向上に取り組まれている外食業界の皆様にとって、外国人材は今や欠かせない存在となっているのではないでしょうか。
そのような状況の中、特定技能「外食業分野」では受入枠が上限に達したことにより、新規の受入が一時的に停止されることとなりました。

無料相談ご予約

特定技能とは

「特定技能」とは、人材の確保が難しい産業分野(特定産業分野)において、不足する労働力を外国人材で補うために設けられた在留資格です。一定の専門性・技能を有する外国人が、該当する業務に従事することを目的としています。制度の運用にあたっては、政府が分野ごとに基本方針や運用方針を策定し、受入見込数を設定したうえで管理されています。なお、特定技能には「1号」と「2号」の2つの区分があります。

特定技能1号

「特定技能1号」は、人手不足が深刻な特定産業分野において、相当程度の知識または経験を必要とする業務に従事する外国人を対象とした在留資格です。対象分野は、外食業・介護・建設など、全部で16分野に及びます。在留期間は通算で原則5年とされており、妊娠・出産・育児などやむを得ない事情がある場合に限り、特例として最長6年まで認められることがあります。ただし、特定技能1号のまま5年を超えて在留することはできません。
※「受入れ停止」は、主にこの特定技能1号が対象となります。
特定技能2号も制度上は「受入れ見込数」に含まれますが、実務上は上限の制約はほぼないと考えられています。

特定技能2号

「特定技能2号」は、熟練した技能を有する外国人が対象となる在留資格で、対象分野は16分野です。特定技能1号で在留する最大5年間のうちに技能を高め、2号へ移行(在留資格変更)することができれば、在留期間の上限なく日本で働き続けることが可能になります。さらに、要件を満たせば家族の帯同も認められるなど、より安定した在留が実現できる点も大きな特徴です。

無料相談ご予約

なぜ「外食分野」だけが、いち早く上限に達したのか?

特定技能制度は2019年度に創設され、当初の5年間(2019~2023年度)における受入れ見込数は、全体で34万5,150人と設定されました。
その後、新型コロナウイルス感染症の影響により経済状況が大きく変化したことを受け、2022年8月に各分野ごとの受入れ見込数の見直しが行われましたが、全体の総枠(34万5,150人)は維持されたまま運用されてきました。そして、制度開始から5年の節目となる2023年度末を迎えたことに伴い、2024年3月29日に新たな受入れ方針が閣議決定されました。これにより、2024年4月からの次期5年間における受入れ見込数が再設定され、将来的な産業需要や深刻な人手不足の見通し(生産性向上や国内人材確保の取組を踏まえた純増分)を反映した結果、全体の受入れ枠は82万人へと大幅に拡大されました。

期間 全体の上限(見込み数) 状況
第1期(2019年4月から5年間) 345,150人 制度の認知が広がり、徐々に活用が進んだ時期。
第2期(2024年4月から5年間) 820,000人 人手不足の深刻化により枠が大幅拡大。

外食分野の上限

特定技能制度の開始当初、外食業分野における5年間の受入れ見込数は53,000人と設定されていました。しかし、その後のコロナ禍による需要減少など、経済情勢の大きな変化を受けて、2022年8月に見直しが行われます。その結果、令和5年度末までの受入れ見込数は30,500人へと下方修正されました。その後、経済活動の回復や人手不足の深刻化を背景に、令和6年4月には再び見直しが行われ、今後5年間の受入れ見込数は当初と同じ53,000人へと再設定されています。

期間 全体の上限(見込み数) 状況
第1期
(2019年4月から5年間)
30,500人 制度開始の翌年からコロナ禍となり、外食産業は休業や時短営業を余儀なくされました。
人手不足が一時的に和らいだうえ、入国制限で海外からの新規入国がストップしたため、枠が埋まるペースは非常に緩やかでした。
第2期
(2024年4月から5年間)
53,000人 コロナ明けで客足が戻り、外食産業の人手不足がかつてないほど深刻化しました。
国内で人を採用できない企業が、一斉に「特定技能」の活用に踏み切ったため、第1期とは比較にならないスピードで人数が増えています。

外食業分野における特定技能の受入れ見込数は、閣議決定により53,000人とされていますが、実際には在留者数が5万人に迫った段階で、受入れ停止措置が講じられました。これは、現在審査中の案件や、公表後の駆け込み申請を含めると、実質的に受入れ枠が充足することが見込まれるためです。出入国在留管理庁は、2026年4月13日以降の新規受入れを停止し、それ以降に申請される案件については、在留資格の取得に必要な証明書(在留資格認定証明書)を原則として交付しない措置を講じることを明らかにしました。もっとも、同日以前に申請された案件については、引き続き順次審査が行われますが、審査の結果として受入れ上限を超過する場合には、証明書が交付されない可能性があります。なお、今後、在留者数の減少等により受入れ枠に余裕が生じた場合には、証明書の交付が再開される予定とされています。

受入停止によって、具体的に何が変わる?

現在の状況整理(外食分野)

① 新規で呼び寄せる場合
海外からの呼び寄せ(在留資格認定証明書交付)は、原則として停止されています。
② 国内で切り替える場合
技能実習など他の在留資格から、外食業の特定技能への変更も、原則として停止されています。
③ すでに働いている方
現在、特定技能(外食業)として在留している方については、在留期間の更新は引き続き可能ですのでご安心ください。
実務上の最大の注意点は、内定後・申請準備中に受入停止となるリスクです。特定技能の可否は「申請を出した時点」ではなく、入管が受理した時点で判断されます。
そのため、書類を整えている途中で分野全体が停止してしまうと、申請自体が受理されない可能性があります。この点からも、どの分野であっても早期の準備・早期申請が極めて重要です。また、見落とされがちなのが、技能実習から特定技能への移行も停止対象になるという点です。「3年間しっかり育てた技能実習生だから、そのまま特定技能へ切り替えれば問題ない」――このように考えている企業様は特に注意が必要です。分野全体が停止してしまった場合、たとえ自社で長期間育成してきた人材であっても、特定技能への在留資格変更はできません。その結果、当該スタッフは帰国せざるを得なくなる可能性があります。

外食業の受入停止で何が起きる?今、企業が「やるべきこと」とは

外食業分野において、特定技能外国人の新規受入れが停止されました。現場にとっては非常にインパクトの大きい出来事です。
「これから人が採れなくなるのでは…」そんな不安を感じている企業様も多いのではないでしょうか。しかし、今は焦って動くタイミングではありません。
募集が止まった今、無理に採用を進めようとすると、「条件の過度な引き上げ」「ミスマッチ採用」といったリスクが高まります。
これからは、「いかに新しく採るか」ではなく「いかに今いる人材を活かすか」という発想への転換が必要です。

最優先は「定着」―今いる人材が会社の未来を左右する

新規採用が難しくなる今、最も重要なのは既存スタッフの定着です。特に外国人スタッフについては、「この会社で長く働きたい」と思ってもらえるかどうかが重要になります。これらは単なる制度対応ではなく、“将来が見える職場”をつくるための投資です。

外食だけの問題ではない―すべての分野に起こり得る話

今回の受入停止は、外食業だけの特殊な事例ではありません。特定技能制度には、「国内人材の確保状況に応じて受入れを調整する」という原則があります。
つまり、すべての分野に上限があり、停止の可能性があるということです。なぜ今、他分野も警戒すべきなのか?
① 人材が関連分野へ流れる
外食分野で働けなくなった外国人材は、「飲食料品製造業(弁当・食品工場など)」へ流れることが想定されます。
その結果、他分野の充足が一気に進み、連鎖的な受入停止(ドミノ現象)が起きる可能性があります。
② 国内での人材争奪戦が始まる
海外から新規に呼び寄せができない以上、企業が採用できるのは「すでに日本にいる人材」のみです。
つまり、これまでは、海外から人材を“増やせる”が、これからは、国内人材を“取り合う”という構造に変わります。

これから企業に求められる視点

今回の外食分野の停止は、“特別な出来事”ではなく、制度上当然起こり得る現象です。
だからこそ重要なのは、早めに動き、内部体制を整え、長期的な人材戦略を持つことです。

まとめ

採用環境は、これから確実に厳しくなります。その中で差がつくのは、「人が採れる会社」ではなく「人が辞めない会社」です。今このタイミングを、単なる“ピンチ”ではなく、組織を強くする機会として捉えられるかどうか。それが、これからの分かれ道になります。

お問い合わせ
無料相談受付中!
080-7582-2082
お気軽にお電話ください。丁寧に分かりやすく対応いたします。
【対応時間:10:00〜19:00】【休日:祝日】
お問合せフォーム
無料相談を予約する
Return Top
Translate »