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留学ビザ厳格化

2026年4月10日付で、「留学」ビザについて運用面での強化が実施されることになりました。留学ビザの運用が、さらに一段階「実務重視」にシフトしてきました。
今回の見直しは、単なる提出書類の追加ではなく、審査や在籍管理の考え方そのものに踏み込む内容です。対象となるのは、日本語学校の入学審査にとどまりません。
在学中の資格外活動(アルバイト)の管理、そして留学生本人の在留リスクにまで影響が及ぶ、広範囲な改正です。中でも大きなポイントは、日本語能力の確認方法です。これまで一定の立証資料として扱われてきた「150時間以上の日本語学習歴」だけでは不十分とされ、今後は試験の合格証明、または面接による確認が必須となります。さらに、日本語教育機関に対する管理責任も強化されました。留学生の資格外活動について、3か月ごとの確認・指導に加え、その記録の保存まで求められることになります。実務の現場から見ると、今回の変更は決して軽いものではありません。
影響は学校側にとどまらず、留学生本人はもちろん、アルバイト先の雇用主にも及びます。
本記事では、入管庁の通知内容を踏まえながら、何がどのように変わるのかを実務目線で整理していきます。

ポイント

・日本語教育機関への入学審査では、150時間以上の日本語学習歴だけでは足りず、試験証明書または面接確認が必須になる
・学校側は各種確認書の提出と、面接内容の具体的な記録が求められる
・在籍留学生の資格外活動について、3か月に1度の確認、違反時の指導、記録保存が必要になる
・週28時間超えの勤務を強いられているなど、不法就労が疑われる場合には入管への報告も想定されている
・学校、留学生本人、雇用主のいずれも、これまでより実態に即した管理が必要になる

はじめに

今回の入管庁の通知は、いわゆる「制度改正」というよりも、現場運用を着実に引き締めるタイプの内容です。派手さはありませんが、日本語教育機関にとっては見過ごせない重みがあります。
ポイントは大きく二つです。
一つ目は、日本語教育機関への入学段階における日本語能力の確認の厳格化です。
これまでのように学習時間の実績だけで判断するのではなく、試験結果や面接を通じて、実質的な言語能力を見極める方向へとシフトしています。
二つ目は、在籍する留学生の資格外活動、いわゆるアルバイトに関する実態把握と指導の強化です。
単に「許可の有無」を確認するだけでなく、実際の就労状況を継続的にチェックし、必要に応じて指導し、その記録を残すところまで求められています。
入管庁は令和8年4月10日付でこれらの運用強化を周知しており、その背景には「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」があります。
つまり今回の動きは、留学生の受入れを制限するというよりも、「受け入れる以上は、きちんと管理・把握する」という方向性をより明確にしたものと言えるでしょう。

日本語能力確認はどう変わるのか

まず、日本語能力確認の見直しです。これまでは、A1相当以上の日本語能力について、「150時間以上の日本語学習歴」が一つの立証手段として認められていました。
しかし今後は、この学習歴だけでは足りず、試験の証明書または面接による確認が必須となります。つまり、「どれくらい勉強したか」ではなく、実際にどの程度できるのかを確認する運用へと明確にシフトしています。さらに重要なのは、学校側の対応です。入管庁は、試験証明の有無にかかわらず、可能な限り面接を実施し、その場で日本語能力を直接確認することを求めています。形式的に証明書をそろえればよい、という話ではなく、学校自身が「本当にこの学生は授業についていけるのか」を見極める責任が、より強く問われる形になりました。加えて、申請時に提出する各種確認書も運用が変わります。そこでは、日本語能力の確認方法として「試験」または「面接」のいずれかを必ず記載することが必須とされ、どちらも未記載という状態は認められません。
実務的には、
・学習歴のみでの申請は不可
・試験がない場合は面接の実施・記録が前提
・確認プロセスを書面で明確に残す必要あり
という三点セットで対応していく必要があります。
現場目線で見ると、「とりあえず学習歴で出す」という従来のやり方は通用しなくなり、入学前のスクリーニングの精度そのものが問われるフェーズに入ったと言えそうです。

150時間学習歴だけでは足りなくなる

ここは実務上、とても大きな変更です。これまで認められてきた「150時間以上の日本語学習歴」については、書類上は整っていても、実際の日本語運用能力と乖離しているケースが少なくありませんでした。
現場でも、
・入学後に授業についていけない
・生活指導が十分に機能しない
・アルバイト先とのコミュニケーションに支障が出る
といった留学生は珍しくありません。今回の見直しは、こうした実態とのズレを是正し、入口の段階でより実質的な能力確認を行う方向に舵を切ったものといえます。

面接記録も「やった」で終わらない

一方で、学校側の実務負担は確実に増加します。
単に面接を実施するだけでは不十分で、
・どの基準で評価したのか
・どの問題を使用したのか
・何問中何問正答で合格としたのか
といった点まで、客観的に記録することが求められます。
通知では、例えば
「N5レベルの問題集を使用し、何問中何問を日本語で回答したか」
「合格基準を何問正答と設定したか」
といった具体的な記載例も示されています。
つまり、「面接を実施した」という事実だけでは足りず、「どのように確認したのか」まで説明できる状態にしておく必要があります。

適用時期にも注意

適用時期は次のとおりです。
・在留資格認定証明書交付申請→ 令和8年10月以降に入学予定の学生から適用
・在留資格変更許可申請/在留期間更新許可申請→ 令和8年7月1日以降の申請から適用
また、日本語別科にも適用される点は見落としやすいため注意が必要です。

例外となるケース

なお、例外も設けられています。別表掲載国・地域の出身者で、外国の高等教育機関を卒業し、その卒業証明書等を提出する場合には、日本語能力の立証が不要とされています。ただし、この例外は国・地域や提出資料の内容によって判断が分かれるため、学校側としては一律処理を避け、個別に丁寧な確認が必要です。

資格外活動の管理は「実務レベル」で強化される

今回の見直しでもう一つの柱となるのが、資格外活動の管理強化です。今後、日本語教育機関は、在籍する留学生について少なくとも3か月に1度、任意の方法で次の事項を確認することが求められます。
・資格外活動許可の有無
・活動先の名称
・業務内容
・日々の活動時間
これまでは、どこまで学校に把握義務があるのかが曖昧な部分もありましたが、今回の通知では「3か月ごとの確認」という具体的な運用が示されました。
さらに重要なのは、その先の対応です。もし違反が認められた場合には、学校は単に注意するだけでは足りません。指導を行い、直ちに是正させ、その後の改善状況まで確認する必要があります。加えて、確認結果や指導内容は記録として保存することも義務付けられています。
つまり学校には、

把握 → 指導 → 改善確認 → 記録保存

という一連の管理プロセスが求められることになります。そして踏み込んでいるのが「通報」に関する部分です。
例えば、留学生から「雇用主に週28時間を超える勤務を強いられている」といった申告があった場合や、指導しても改善が見られない場合には、最寄りの入管へ報告することが明記されています。これは、学校が単なる教育機関ではなく、在留管理の一端を担う存在として位置付けられていることを意味します。

留学生本人にも軽くない影響

この強化は、留学生本人にとっても決して軽いものではありません。これまでは、アルバイトの時間超過について「少しだけ」「断れなかった」といった事情で済まされる余地があるケースも見られました。しかし今後は、
・学校による定期的な把握
・指導記録の蓄積
・改善がなければ入管への報告
という流れが明確になります。その結果、在留資格の更新や変更の審査においても、就労実態の整合性がより厳しく確認される可能性が高いと考えられます。
特に注意すべきなのは、
・複数の勤務先を掛け持ちしているケース
・通帳、給与明細、勤務記録の内容が一致しないケース
といった「数字の辻褄」が合わないパターンです。これらは、学校だけでなく、雇用する企業や店舗にとっても無関係ではありません。
むしろ今後は、「知らなかった」では済まされないリスクとして認識しておく必要があります。

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