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離婚後も日本に住み続けたい方へ|離婚定住者ビザ(定住者)について行政書士が解説

「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に住んでいる外国人の方から、
「離婚したらすぐに日本から帰らなければなりませんか?」
「離婚後も日本で働き、生活を続けることはできますか?」
「定住者ビザに変更できますか?」といったご相談をいただくことがあります。

結論からいうと、離婚したからといって、直ちに日本から出国しなければならないわけではありません。

ただし、日本人との婚姻を理由として取得していた「日本人の配偶者等」の在留資格については、離婚後もそのまま何もせずに在留し続けることはできません。

離婚後の状況によっては、在留資格「定住者」への変更を検討できる場合があります。

今回は、一般に「離婚定住」「離婚定住者ビザ」と呼ばれるケースについて、行政書士が分かりやすく解説します。

そもそも「離婚定住者ビザ」とは?

実は、正式に「離婚定住者ビザ」という名称の在留資格があるわけではありません。

正式な在留資格は、「定住者」です。

日本人や永住者と離婚した後も、日本での生活を継続する合理的な事情がある場合などに、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更が認められることがあります。

このようなケースを、実務上、「離婚定住」「離婚定住者ビザ」などと呼ぶことがあります。ただし、離婚したすべての外国人が「定住者」に変更できるわけではありません。個々の事情を踏まえ、総合的に判断されます。離婚したら現在の配偶者ビザはどうなる?ここは非常に重要なポイントです。

日本人と離婚すると、「日本人の配偶者等」の在留資格の基礎となっていた配偶者としての身分関係がなくなります。

しかし、離婚した瞬間に在留資格が自動的に消滅するわけではありません。

在留期間が残っている場合であっても、今後も日本に住み続けるためには、現在の状況に応じて今後の在留資格を検討する必要があります。

離婚後は、主に次のような選択肢が考えられます。
・就労系の在留資格へ変更する
・在留資格「定住者」へ変更する
・その他の在留資格への変更を検討する
・状況によっては帰国する
どの方法が適切かは、学歴、職歴、仕事内容、収入、日本での在留歴、家族関係などによって異なります。

離婚後14日以内の届出を忘れないようにしましょう

「日本人の配偶者等」などの在留資格を持つ外国人が離婚した場合、原則として離婚の日から14日以内に出入国在留管理庁への届出が必要です。この届出と、在留資格変更許可申請は別の手続きです。
①離婚したことを出入国在留管理庁へ届け出る手続き
②今後も日本に住み続けるための在留資格について検討する手続き
は、それぞれ必要になります。
「まだ在留期限が残っているから大丈夫」と考えて何もしないのではなく、離婚後はできるだけ早く今後の在留資格について検討することが大切です。

離婚後に「定住者」へ変更する場合、何が審査される?

離婚定住については、「これさえ満たせば必ず許可される」という単純な制度ではありません。例えば、「婚姻期間が3年以上あれば必ず許可される」というわけではありませんし、「月収20万円以上あれば許可される」という一律の基準があるわけでもありません。申請人の状況に応じて、さまざまな事情が総合的に判断されます。特に重要になるのは、次のようなポイントです。

① 日本での在留歴と定着性

これまで日本でどのような生活を送ってきたのかは、重要なポイントです。
例えば、
・いつから日本に住んでいるか
・日本でどのくらい生活しているか
・これまでどのような仕事をしてきたか
・現在も日本で安定して生活しているか
・日本に家族や子どもがいるか
などを確認します。
長期間日本で生活し、仕事や生活基盤があり、日本社会への定着性が認められる場合には、申請において重要な事情となります。

② 婚姻生活の実態

単に法律上結婚していた期間だけではなく、実際に夫婦としてどのような生活を送っていたのかも重要です。
例えば、
・いつ結婚したのか
・どの程度の期間、夫婦として生活していたのか
・同居していたのか
・なぜ離婚することになったのか
などについて、申請書類の中で説明することになります。
一般的に「婚姻期間3年以上」が一つの目安として紹介されることがありますが、3年以上の婚姻期間が法律上の絶対条件というわけではありません。反対に、3年以上結婚していれば必ず許可されるというものでもありません。

個別の事情を総合的に見て判断されます。

③ 離婚に至った経緯

離婚に至った事情も重要です。申請理由書では、「離婚しましたが、日本に住みたいです」というだけでは不十分です。
例えば、
・夫婦関係がどのような経緯で悪化したのか
・離婚の原因は何だったのか
・離婚後、どのような生活をしているのか
・今後、どのように日本で生活していく予定なのか
などを、申請人の状況に応じて具体的に説明します。
DVなどが離婚の原因となっている場合には、その事情について適切な資料とともに説明することも重要です。

④ 安定した生活を送ることができるか

離婚後も日本で生活していくためには、今後の生活基盤についても説明する必要があります。
確認する主な内容は、
・現在の勤務先
・雇用形態
・給与
・勤続状況
・今後も働き続けることができるか
・預貯金
・住居
・扶養している家族
などです。
ただし、正社員でなければ絶対に許可されないというわけではありません。また、特定の月収額を満たせば必ず許可されるというものでもありません。申請人の家族構成や生活状況を踏まえ、今後、日本で安定して生活していける見込みがあるかが重要になります。

専業主婦・専業主夫の場合はどうなる?

離婚した時点で仕事をしていない場合でも、直ちに「定住者」への変更ができないとは限りません。
例えば、
・就職活動をしている
・就職先が決まっている
・雇用契約を締結している
・採用内定を得ている
・一定の預貯金がある
など、今後の生活基盤をどのように確保するのかを具体的に説明することが重要です。

⑤ 日本人の子どもがいる場合

離婚した夫婦の間に日本人の子どもがいる場合は、特に重要な検討が必要です。
例えば、
・子どもの年齢
・誰が親権者なのか
・実際に誰が子どもを養育しているのか
・子どもと同居しているのか
・今後も日本で子どもを監護・養育するのか
などを確認します。
特に、外国人の親が日本人の子どもを実際に監護・養育している場合には、通常の離婚定住とは異なる事情として、「定住者」への変更を検討できる場合があります。
この場合は、親権だけではなく、実際にどのように子どもを監護・養育しているかが重要になります。

離婚後6か月を過ぎるとどうなる?

離婚後の在留について、注意が必要なのが「6か月」の問題です。「日本人の配偶者等」の在留資格を持つ外国人が、正当な理由なく配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合には、在留資格取消しの対象となる可能性があります。ただし、離婚から6か月が経過した瞬間に自動的に在留資格が取り消されるわけではありません。また、個別の事情によっては、「正当な理由」が認められる場合もあります。例えば、DV、子どもの監護・養育、離婚に関する法的手続中など、具体的な事情を考慮する必要があります。そのため、「まだ6か月あるから大丈夫」と考えて何もしないことはおすすめできません。離婚後は、できるだけ早く今後の在留資格について検討しましょう。

離婚後、就労ビザへの変更もできます

離婚後の選択肢は「定住者」だけではありません。例えば、勤務先や仕事内容、本人の学歴・職歴などが要件を満たしている場合には、「技術・人文知識・国際業務」ビザなどの就労資格への変更を検討できる場合があります。ただし、就労資格は誰でも取得できるわけではありません。仕事内容と本人の学歴・職歴との関係など、それぞれの在留資格ごとの要件を満たす必要があります。一方、「定住者」が許可された場合は、原則として就労する職種について就労系在留資格のような制限を受けません。
そのため、「定住者への変更を検討すべきか」それとも、「就労資格への変更を検討すべきか」について、現在の状況を整理することが重要です。

離婚定住者ビザの申請で重要な「申請理由書」

離婚定住の申請では、単に必要書類を提出するだけでは十分とはいえません。特に重要なのが、申請人の状況を具体的に説明する申請理由書です。
例えば、日本での生活について「いつ来日したのか」「これまでどのような在留資格で生活してきたのか」「日本でどのくらい生活しているのか」
婚姻について
「いつ結婚したのか」「夫婦としてどのような生活を送っていたのか」「なぜ離婚に至ったのか」
現在の生活について
「現在どこに住んでいるのか」「どのような仕事をしているのか」「どの程度の収入があるのか」
今後の生活について
・今後も日本でどのように生活するのか
・どのように収入を得るのか
・子どもがいる場合、どのように養育していくのか
こうした事情を、個別の状況に合わせて整理する必要があります。

重要なのは、「離婚したから日本に住みたい」という希望だけではなく、「これまでどのように日本で生活してきたのか」「なぜ今後も日本で生活する必要があるのか」「今後どのように安定した生活を送るのか」を、具体的な資料とともに説明することです。

離婚定住者ビザの主な必要書類

必要書類は、申請人の状況によって異なります。一般的には、次のような資料を検討します。

本人に関する書類

・在留資格変更許可申請書
・写真
・パスポート
・在留カード
・住民票

離婚・婚姻に関する書類

・離婚したことを確認できる資料
・戸籍謄本など婚姻関係を確認する資料
・離婚届受理証明書など

仕事・収入に関する書類

・在職証明書
・雇用契約書
・労働条件通知書
・給与明細書
・源泉徴収票
・課税証明書
・納税証明書

資産・生活基盤に関する書類

・預金通帳の写し
・ 預金残高証明書
・住居に関する資料

子どもがいる場合

・子どもの戸籍関係資料
・親権に関する資料
・子どもの住民票
・子どもとの同居状況を確認できる資料
・養育費に関する資料
・監護・養育状況を説明する資料

その他

・身元保証書
・申請理由書
・補足説明書
・DV等に関する資料
・その他、個別事情を説明する資料

必要書類はすべての申請人で同じではありません。むしろ、離婚定住の申請では、その方の事情に応じて、何を提出して日本への定着性や生活基盤を説明するかが重要になります。離婚定住者ビザは「離婚すれば取得できる」ものではありません。離婚定住については、「離婚したから定住者になれる」というものではありません。一方で、「子どもがいないから絶対に無理」「婚姻期間が3年未満だから絶対に無理」と一律に判断できるものでもありません。

申請人ごとに、
・日本での在留歴
・婚姻生活の実態
・離婚に至った経緯
・現在の仕事と収入
・今後の生活基盤
・日本人の子どもの有無
・子どもの監護・養育状況
・日本社会への定着性
・公的義務の履行状況
・その他の特別な事情
などを総合的に確認する必要があります。

離婚後の在留資格についてお悩みの方へ

離婚後の在留資格は、現在の状況によって選択肢が大きく異なります。

例えば、「定住者への変更を検討すべきなのか」「就労ビザへ変更できるのか」「日本人の子どもを養育している場合、どのような申請になるのか」など、一人ひとり状況が異なります。また、在留期限が近い場合や、離婚後すでに一定期間が経過している場合には、早めの対応が必要です。当事務所では、現在の在留資格、在留期限、婚姻期間、離婚の経緯、仕事、収入、お子様の状況などを確認したうえで、今後取り得る在留資格についてご相談を承っております。離婚後も日本で生活を続けたいとお考えの方は、お早めにご相談ください。

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