製造業で外国人を雇用する際の就労ビザとは?|企業が知っておくべき5つの在留資格
【製造業の外国人雇用】働ける就労ビザ5種類をわかりやすく解説
日本では少子高齢化の影響により労働人口が減少しており、特に製造業では深刻な人手不足に直面している企業が増えています。
その解決策の一つとして注目されているのが外国人材の採用です。
しかし、外国人を雇用する場合、日本人の採用とは大きく異なるポイントがあります。
それは
外国人は「就労ビザ」によって働ける仕事内容が決まっている
という点です。
もしビザの範囲外の業務に従事させた場合、外国人本人だけでなく企業側も
不法就労助長罪に問われる可能性があります。
そこで本記事では、製造業で外国人が働くことができる主な就労ビザ5種類について解説します。
製造業で外国人が働ける就労ビザは5種類
| 在留資格 | 単純作業 | 在留期間 |
|---|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 | 不可 | 制限なし |
| 企業内転勤 | 不可 | 制限なし |
| 特定活動46号(N1特活) | 一部可能 | 制限なし |
| 特定技能 | 可能 | 最長5年 |
| 技能実習 | 可能 | 3〜5年 |
技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国)
外国人の就労ビザの中で最も代表的なのが技術・人文知識・国際業務ビザです。
大学や専門学校などで学んだ専門知識を活かす仕事に従事するためのビザです。
主な取得条件
- 大学または大学院卒業
- 日本の専門学校卒業(専門士・高度専門士)
- 関連分野の実務経験10年以上
製造業で認められる仕事内容
- 生産管理
- 品質管理
- 研究開発
- 設計
- 海外営業
一方で以下のような仕事は認められません。
- ライン作業
- 組立作業
- 溶接作業
- 単純な製造作業
企業内転勤ビザ
企業内転勤ビザは、海外にある会社の事業所から日本の事業所へ転勤する外国人のためのビザです。
業務内容は技術・人文知識・国際業務ビザと同等となります。
主な条件
- 海外の事業所で1年以上勤務
- 専門的業務に従事している
- 転勤期間を設定する
※単純作業は認められていません。
特定活動46号(N1特活)
特定活動46号は通称N1特活ビザと呼ばれています。
日本の大学を卒業し、高い日本語能力を持つ外国人が対象です。
OK例
- 日本人スタッフとコミュニケーションを取りながら行うライン業務
- チームをまとめながら行う製造業務
NG例
- 単純なライン作業のみ
特定技能ビザ
製造業で最も多く活用されている外国人ビザが特定技能ビザです。
人手不足が深刻な産業分野で外国人の就労を認める制度です。
主な取得条件
- 技能実習を修了
- 技能試験+日本語試験(N4以上)
企業側にも法令遵守や生活支援体制などの条件があります。
就労ビザがなくても働ける外国人
次の在留資格を持つ外国人は就労制限がありません。
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
また、次の資格でも条件付きで働くことができます。
- 留学生(週28時間以内)
- 家族滞在(週28時間以内)
外国人採用で企業が確認すべき3つのポイント
① 在留カードの確認
現在持っている在留資格(ビザの種類)を確認します。
② 学歴・職歴・日本語能力
どの就労ビザが取得できるか判断する重要な情報です。
③ 家族構成
日本人や永住者と結婚している場合、就労制限のないビザへ変更できる可能性があります。
まとめ
製造業で外国人を雇用する際は仕事内容と就労ビザが一致しているかが重要です。
ビザの範囲外の業務をさせた場合、外国人本人だけでなく企業側も法律上の責任を問われる可能性があります。
外国人採用を検討している企業様は、就労ビザに詳しい専門家へ相談することをおすすめします。
外国人雇用・就労ビザのご相談
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