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家族滞在ビザとは?働けるの?就労時間や資格外活動許可をわかりやすく解説

日本で働く外国人の方の配偶者や子どもが、日本で一緒に生活するための在留資格が「家族滞在ビザ」です。

ただし、このビザは働くことを目的としたビザではないため、就労には一定の制限があります。

この記事では、

・家族滞在ビザとは何か
・働くことはできるのか
・資格外活動許可とは何か
・週28時間ルール
・フルタイムで働く方法

について、行政書士の視点からわかりやすく解説します。

家族滞在ビザとは?

家族滞在ビザとは、日本で就労ビザを持って働く外国人の家族(配偶者または子ども)が、日本で一緒に生活するために取得する在留資格です。

つまり、日本で働く外国人を「扶養する側」、家族滞在ビザの家族を「扶養される側」として、日本での生活が認められる仕組みになります。

なお、家族滞在ビザで呼び寄せることができるのは次の家族のみです。

家族滞在ビザの対象

・配偶者(夫または妻)
・子ども

そのため、

・親
・兄弟姉妹

は家族滞在ビザの対象にはなりません。

申請の際には、家族関係を証明する書類が必要になります。

主な必要書類

配偶者:結婚証明書
子ども:出生証明書

家族滞在ビザの在留期間

家族滞在ビザの在留期間は最長5年です。

ただし、このビザは就労ビザの家族に付随するビザのため、就労ビザの在留期間より長くなることはありません。

例えば次のようなケースになります。

例)

就労ビザ:1年
家族滞在ビザ:1年

更新後

就労ビザ:3年
家族滞在ビザ:3年

また、海外から家族を呼び寄せる場合(認定申請)には注意点があります。

例えば、就労ビザの残り期間が6ヶ月しかない場合、家族滞在ビザも6ヶ月のみの許可になることがあります。

なお、在留期間の更新は在留期限の3ヶ月前から申請可能です。

家族滞在ビザだけ更新することはできる?

家族滞在ビザは、就労ビザの家族に付随する在留資格のため、家族滞在ビザだけを単独で更新することはできません。

例えば、就労ビザの外国人が仕事を辞めて母国へ帰国する場合には、家族滞在ビザの家族も原則として帰国する必要があります。

もし日本で働き続けたい場合は、家族滞在 → 就労ビザへの変更申請を行う必要があります。

家族滞在ビザは働ける?

家族滞在ビザは、原則として働くことができない在留資格です。

ただし、資格外活動許可を取得することで、アルバイトなどの就労が可能になります。

資格外活動許可とは?

資格外活動許可とは、在留資格で認められている活動以外の仕事をすることを、入管から特別に許可してもらう制度です。

家族滞在ビザの場合は「包括許可」と呼ばれるタイプの資格外活動許可になります。

包括許可とは、勤務先や仕事内容が決まっていなくても許可が出る仕組みのことです。

そのため、家族滞在ビザの資格外活動許可は比較的取得しやすく、通常は申請書を提出することで許可されます。

家族滞在ビザの就労時間

資格外活動許可を取得した場合でも、働ける時間には制限があります。

週28時間以内というルールがあります。

ここで注意したいポイントは、複数のアルバイトをしている場合は合計時間で28時間以内という点です。

コンビニ:週15時間
飲食店:週13時間

合計28時間 → OK

できる仕事・できない仕事

家族滞在ビザで資格外活動許可を取得した場合、次のような仕事が可能です。

可能な仕事

・飲食店
・コンビニ
・工場
・ホテル
・一般的なアルバイト

ただし、次の仕事は禁止されています。

禁止されている仕事

・キャバクラ
・風俗店
・パチンコ店の一部業務

など、風営法に関係する仕事です。

年収にも注意が必要

家族滞在ビザは、就労ビザの外国人に扶養されることが前提のビザです。

そのため、週28時間以内であっても収入が高くなりすぎると問題になる可能性があります。

フルタイムで働きたい場合

家族滞在ビザでフルタイム勤務はできません。

フルタイムで働く場合は、家族滞在ビザ → 就労ビザへ変更する必要があります。

代表的な就労ビザには次のようなものがあります。

主な就労ビザ

・技術・人文知識・国際業務
・高度専門職
・技能
・経営管理
・特定技能

なお、一般的な就労ビザである

技術・人文知識・国際業務では、工場作業や飲食店ホールなどの現場労働はできません。

現場で働きたい場合は、特定技能ビザを検討する必要があります。

週28時間を超えて働くとどうなる?

家族滞在ビザで週28時間以上働くことは、資格外活動違反(オーバーワーク)になります。

在留資格の更新の際に発覚すると、

・銀行口座
・アルバイト先
・給与明細

などの提出を求められることもあります。

最悪の場合、家族滞在ビザの取り消しになることもありますので注意が必要です。

資格外活動許可の確認方法

家族滞在ビザの在留カードには、通常次のように記載されています。

就労不可

しかし、資格外活動許可を取得すると在留カードの裏面に次のスタンプが押されます。

「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」

このスタンプがあれば、アルバイトが可能になります。

まとめ

家族滞在ビザは、日本で働く外国人の家族が一緒に生活するための在留資格です。

ポイントをまとめると次の通りです。

・配偶者と子どもが対象
・親や兄弟は対象外
・原則就労不可
・資格外活動許可で週28時間以内のアルバイト可能
・フルタイムで働く場合は就労ビザへの変更が必要

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