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「特例期間」とは?最大2ヶ月延長・働けるか・対象外ケースを徹底解説

外国人のビザ(在留資格)の変更申請・更新申請の時期になると、

「在留期限までに審査は終わるのか?」
「間に合わなかったら不法滞在になるのでは?」

というご相談が非常に増えます。

結論から言うと、
一定の条件を満たせば「特例期間」により最大2ヶ月滞在が可能です。

特例期間とは?

特例期間とは、在留期限までに「変更申請」または「更新申請」が受理された場合、審査が間に合わなくても滞在を認める制度です。

ポイント

  • 在留期限から「最大2ヶ月」延長
  • 自動適用(特別な手続き不要)

もとの在留資格のまま活動可能
※なお「在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せ)」は対象外です。

なぜ特例期間があるのか?

2026年現在でも、入管の審査期間は長期化傾向にあります。
特に東京入管では
・変更申請:約2〜3ヶ月
・更新申請:約1〜2ヶ月
そのため、期限内に結果が出ないケースが通常化しています。
→ これを救済するのが特例期間です。

特例期間の証明方法(2026年対応)

特例期間そのものの証明書は発行されません。
「申請中であること」で証明します

■ 窓口申請

在留カード裏面に「申請中」スタンプ
申請受付票

■ オンライン申請(2026年は主流)

申請完了メール(受付番号付き)

2026年の実務ポイント

オンライン申請が増えていますが、

  • 銀行
  • 不動産会社
  • 企業担当者

が理解していないケースもまだあります。
「受付メール=正式な証明」であることを説明しましょう。

特例期間中は働ける?

原則:働けます(条件あり)

■ 就労ビザの場合
→ そのまま就労可能
■ 留学ビザの場合
→ 資格外活動許可があればアルバイト可能

⚠️2026年重要注意(留学生)

卒業後はアルバイト不可
理由:資格外活動は「在学中」が前提
これは2026年でもトラブルが多いポイントです。

特例期間が適用されないケース

① 在留資格認定証明書交付申請

→ 海外から呼ぶ手続きは対象外

② 短期滞在ビザ

原則:他のビザへ変更不可
例外:日本人・永住者との結婚 → 配偶者ビザ

③ 30日以下のビザ【重要】

特例期間は適用されない
つまり・・・審査が間に合わない=オーバーステイリスク

不許可になった場合の流れ

特例期間中に不許可になると「特定活動(出国準備)」が付与

内容

  • 30日 or 31日
  • 出国準備のための在留資格

再申請できるか?【2026年実務】

■ 31日の場合
再申請可能
再度「特例期間」適用
実務上、やり直し可能ライン

■ 30日の場合
原則帰国
入管の意思
「再申請しても厳しい」
※ただし例外的に再申請が認められるケースあり

まとめ【2026年ポイント】

  • 在留期限までに申請すれば最大2ヶ月延長
  • 審査中も合法的に滞在可能
  • 現在のビザのまま活動できる

最後に特例期間は非常に重要な制度ですが、

  • ビザの種類
  • 申請内容
  • 不許可時の対応

によって結果が大きく変わります。

特に2026年は審査が長期化しているため、
早めの準備と正確な申請がこれまで以上に重要です。

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