留学ビザから特定技能ビザへ変更する方法と注意点
近年、留学生が日本で働く際の選択肢として、従来の「技術・人文知識・国際業務」だけでなく、「特定技能ビザ」へ変更するケースが増えています。
本記事では、留学ビザから特定技能ビザへ変更するための要件・手続き・注意点について分かりやすく解説します。
留学ビザから特定技能ビザに変更する要件とは?
留学ビザから特定技能ビザに変更するためには、主に以下の2つが必要です。
- 技能試験に合格
- 日本語試験に合格
技能試験とは
特定技能は分野ごとに試験が設定されており、各分野の専門スキルを証明する必要があります。
日本語試験とは
以下のいずれかを満たせばOKです。
- 日本語能力試験(JLPT)N4以上
- 国際交流基金日本語基礎テストの合格
留学生が特定技能ビザを取得するためのポイント
留学生が特定技能ビザを取得するためには、以下の条件も重要です。
- 就職先が決まっていること
- 年齢が18歳以上
- 納税義務を履行している
- オーバーワークをしていない
- 有効なパスポートを所持している
- 健康状態が良好
- 保証金を徴収されていない
- 素行が良好
受け入れ企業側の要件
特定技能外国人を受け入れる企業にも、以下のような条件があります。
- 社会保険・税金の未納がない
- 過去1年以内に不当な解雇がない
- 行方不明者を発生させていない
- 違約金契約をしていない
- 支援費用を本人に負担させていない
- 適切な雇用体制が整っている
- 給与は銀行振込で支払う
特定技能ビザは「学歴要件なし」
特定技能ビザの大きな特徴は、学歴要件がないことです。
「技術・人文知識・国際業務」のように専攻との関連性は求められないため、
学校で学んだ内容と異なる仕事でもOK・試験に合格していれば、幅広い分野で働くことができます。
卒業後に申請する場合の注意点
学校を卒業している場合は、早めの対応が必要です。
留学ビザは「勉強するためのビザ」のため、卒業後は活動内容がなくなります。
▶ 目安
卒業後3ヶ月以内に手続きが必要
対応方法:
すぐに特定技能ビザへ変更
または「特定活動ビザ(就職活動)」へ変更
退学した場合は要注意
退学している場合は、審査が非常に厳しくなります。
特に以下の理由はリスクが高いです。
- 出席率不足
- 成績不良
これらは「適正な留学活動をしていない」と判断されやすく、不許可の可能性が高まります。
対応策
- 退学理由を理由書でしっかり説明
- できるだけ早く申請する
- 状況によっては一度帰国してから再申請
※退学後3ヶ月以上経過している場合は要注意です。
特定技能ビザの必要書類(主なもの)
- 本人側の書類
- 写真(4cm×3cm)
- パスポート・在留カード
- 技能試験合格証
- 日本語試験合格証
- 健康診断書
- 住民税の課税証明書・納税証明書
- 源泉徴収票
- 社会保険・年金の納付証明
- 会社側の書類
- 在留資格変更許可申請書
- 登記事項証明書
- 納税証明書
- 労働保険関連書類
- 特定技能支援計画書
- 雇用契約書・条件書
※業種によって追加書類が必要になる場合があります。
審査期間の目安
特定技能ビザの審査期間は以下が目安です。
- 約2ヶ月~3ヶ月
以前より審査期間は長くなっているため、余裕をもった申請が重要です。
まとめ
留学ビザから特定技能ビザへの変更は、比較的ハードルが低い一方で、以下の点が重要になります。
- 試験(技能・日本語)の合格
- 就職先の確保
- 在留状況(オーバーワーク・出席率)の適正
- 早めの申請対応
特に、卒業後や退学後の対応の遅れは不許可のリスクが高くなるため注意が必要です。
