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【2026年最新】永住権の条件と申請の流れ

永住権(永住者ビザ)とは?要件・メリット・注意点を徹底解説

永住権は、他の在留資格とは異なり在留活動に制限がなく、在留期間も無期限という大きな特徴があります。日本で長期的・安定的に生活したい外国人の方にとって、永住権の取得は自然なステップといえるでしょう。

1.永住権とは?

永住権とは、日本に安定して長期間生活することが認められる在留資格です。
この資格を取得すると、在留期間の更新が不要となり、無期限で日本に滞在することが可能になります。さらに、就労に関する制限もなくなるため、職種や働き方に縛られず、より自由に活動の幅を広げることができます。このように多くのメリットがある永住権ですが、その取得には厳格な審査があり、さまざまな要件を満たす必要があります。

■永住権と永住ビザの違い

【永住権】
文字どおり、日本に継続して住み続けることができる権利のことで、出入国在留管理庁(入管)の許可によって与えられます。在留資格の一つである「永住者」の資格を取得することを、一般的に「永住権を取得する」といいます。
【永住ビザ】
実は、日本には「永住ビザ」という名称のビザは存在しません。在留カードに記載されている「在留資格」を一般的に「ビザ」と呼ぶことが多いため、その流れで「永住者」の在留資格を「永住ビザ」と呼んでいるにすぎません。
※ビザ(査証)
外国人が日本に入国するために、日本の大使館・領事館で発行される入国許可証のこと。
※在留資格
日本国内で行うことができる活動内容や身分を定めた、法的な地位のこと。
永住ビザ:正式な名称ではなく、慣用的な呼び方

2.永住権の3つの要件

(1)永住権の要件①「素行善良要件」
「素行善良要件」とは、法律を守り、日常生活において社会的に問題のない生活を送っていることを意味します。
簡単に言えば、日本で真面目に生活していますか?という点が審査されます。
例えば、次のような点が確認されます。
・日本の法律に違反し、懲役・禁錮・罰金刑を受けていないこと
・交通違反を繰り返していないこと
・留学生や家族滞在の方が、資格外活動許可の範囲内で就労していること(オーバーワークをしていないこと)
これら以外にも様々な事情が考慮されますが、明確な基準があるわけではなく、最終的には個別に判断されます。
もっとも、この要件は特別に高いハードルがあるわけではありません。
法律を守り、通常の社会生活を送っていれば、過度に心配する必要はない要件です。

(2)永住権の要件②「独立生計要件」
「独立生計要件」とは、公共の負担に頼ることなく、将来にわたって安定した生活ができることを意味します。
つまり、永住者として日本で自立して生活していけるかどうかが審査されます。
具体的には、申請人本人、または同居している家族の収入により、世帯として安定した生活ができるかどうかが判断されます。
独立生計要件で特に重要になるのは、次の2点です。

① 年収

入管は明確な基準を公表していませんが、一般的には次の年収が一つの目安とされています。

世帯人数 年収の目安
1~2人世帯 約300万円以上
3人世帯 約350万円以上
4人世帯 約400万円以上

※世帯年収で審査されるため、同居家族の収入も合算できます。
※ただし、家族滞在ビザの方の収入は含まれない傾向があるため注意が必要です。

② 対象期間

原則として、直近5年間の収入が審査対象となります。
なお、上記の年収は絶対条件ではありません。
目安に近い年収があれば、永住申請を検討する価値は十分にあります。
(3)永住権の要件③「国益適合要件」
国益適合要件とは、申請人が日本に永住することが、日本にとって利益になるかという観点から審査される要件です。
主なポイントは次のとおりです。

ア.在留年数

原則として、引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。
そのうち直近5年間は就労資格または居住資格で在留していることが求められます。

イ.公的義務の履行

次のような義務をきちんと守っていることが重要です。
・納税
・年金の納付
・健康保険料の納付
・入管への各種届出
近年の審査では、特に「納税」と「年金・健康保険」が非常に重視されています。

ウ.最長の在留期間で在留していること

現在持っている在留資格が、法律上の最長の在留期間(原則5年)であることが求められます。
これまで「3年」でも最長期間として扱われてきましたが、2027年3月31日でこの取扱いは終了し、今後は原則「5年」が必要となります。

エ.公衆衛生上問題がないこと

感染症など、公衆衛生上の問題がないことも要件の一つです。

3.永住権の特例的な要件

永住権は、原則として「引き続き10年以上日本に在留し、そのうち5年以上を就労資格または居住資格で在留していること」が必要です。
しかし、永住許可に関するガイドラインでは、10年在留の原則に関する特例要件が定められており、10年在留していなくても永住申請ができる場合があります。そのため、永住権を取得するためには、まず自分が特例要件に該当するかを確認することが重要です。
以下では、10年在留の原則に関する特例要件を説明します。
特例① 日本人・永住者・特別永住者の配偶者または実子
日本人や永住者の配偶者の場合、次の2つの要件を満たせば永住申請が可能です。
・実体を伴った婚姻生活が3年以上継続していること
・引き続き1年以上日本に在留していること
つまり、10年在留がなくても、永住要件のうち「国益適合要件」のみを満たせば永住申請が可能です。
例えば、海外で実体のある婚姻生活を2年以上継続している場合、日本に来てから最短1年で永住申請が可能となります。なお、法文上は「素行善良要件」と「独立生計要件」は不問とされていますが、実務上は日本での生活状況や収入状況は審査されるため注意が必要です。
特例② 在留資格が「定住者」の人
在留資格が「定住者」で、その資格で5年以上継続して日本に在留していることが要件です。
また、以前に「日本人の配偶者等」の在留資格を持っていた方が、その後「定住者」に変更した場合は、「日本人の配偶者等」+「定住者」の在留期間を合計して5年以上あれば要件を満たします。
特例③ 難民認定を受けた人
難民認定を受けた方は、難民認定後に5年以上継続して日本に在留している場合、特例の対象となります。
※難民申請中の期間は含まれません。
特例④ 日本への貢献が認められる人
入管のガイドラインに定める「我が国への貢献があると認められる者」に該当し、5年以上日本に在留している場合は特例の対象となります。
例えば、以下のような方が該当します。
・科学技術の研究者として多くの研究論文を発表し、日本の科学技術の発展に貢献した方
・大学教授として長年勤務し、日本の高等教育に貢献した方
このように、日本への具体的な貢献実績が必要になります。
特例⑤ 特定の区域内の機関で活動し、日本に貢献したと認められる人
地域再生計画の認定を受けた区域内の機関で、一定の活動を行い、日本への貢献が認められる場合、3年以上継続して日本に在留していれば特例の対象となります。ただし、本人の活動内容だけでなく、所属機関や地域などの要件も必要となるため、該当する方は限られています。
特例⑥ 高度専門職ポイント70点以上の人
次の要件を満たす場合、永住申請が可能です。
・高度人材外国人として3年以上日本に在留していること
・永住申請の3年前の時点でポイント計算が70点以上であること
高度人材外国人とは、日本の経済や技術発展に貢献が期待される高度な能力を持つ外国人のことをいい、ポイント制による優遇制度があります。
特例⑦ 高度専門職ポイント80点以上の人
次の要件を満たす場合、最短1年で永住申請が可能です。
・高度人材外国人として1年以上日本に在留していること
・永住申請の1年前の時点でポイント計算が80点以上であること
70点の場合は3年、80点の場合は1年と、ポイントが高いほど早く永住申請が可能になります。

4.永住権を取得するメリット

それでは、永住権を取得するメリットについてご説明します。特に、長く日本で働きたい方や、家族と安心して暮らしたい方にとって、永住権には大きなメリットがあります。
【メリット1】在留期間の更新が不要になる
一般的な在留資格(「技術・人文知識・国際業務」や「日本人の配偶者等」など)の場合、定期的に在留期間更新許可申請を行う必要があります。一方、永住者は在留期間の更新が不要になるため、手続きの負担がなくなり、仕事や生活が安定しやすくなります。ただし、永住者であっても在留カード自体には有効期間があります。
・16歳以上:7年ごとに更新(写真の更新)
・16歳未満:16歳の誕生日までに更新
この手続きは審査のない更新手続きのため、不許可になることはありません。
また、永住者であっても長期間日本を出国する場合は、再入国許可が必要となりますので注意が必要です。
【メリット2】職業の自由度が高くなる
多くの在留資格には、できる仕事の内容に制限があります。
しかし、永住者になると活動制限がなくなるため、仕事を自由に選ぶことができます。
・転職
・起業
・副業
・アルバイト
なども自由に行うことができ、働き方の幅が大きく広がります。
【メリット3】社会的信用が高くなる
永住者は「長期的に日本に住む人」として見られるため、金融機関や不動産会社の審査で有利になることがあります。
例えば、次のような場面でメリットがあります。
・住宅ローン
・クレジットカード
・賃貸契約
・事業資金の融資
マイホームの購入や事業を始めたい方にとって、大きなメリットと言えるでしょう。
【メリット4】配偶者・子どもの在留手続きが安定する
外国人の方が家族を日本に呼ぶ場合、通常は「家族滞在」の在留資格となり、本人の在留資格や収入によって在留期間が左右されます。しかし、永住者の場合は、配偶者や子どもも長期間安定して日本に在留できるようになるため、家族で安心して生活しやすくなります。

5.永住権を申請する際の注意点

(1)申請時期について

永住権の申請時期は非常に重要です。例えば、2023年7月に日本在留10年を迎える方の場合、2023年7月にならないと申請できないのかという質問がありますが、実務上は期限到来の約2か月前から申請することが可能です。これは、永住申請の審査期間が4か月~6か月程度と長いため、審査中に要件を満たすことになるためです。ただし注意点として、現在持っている在留カードの期限が近い場合は、永住申請より先に在留期間更新申請が必要です。永住申請をしても、在留カードの期限が自動で延長されるわけではありません。

(2)身元保証人について

永住権申請では、身元保証人が必要になります。身元保証人は、申請人が今後も日本で生活するにあたり、法令遵守や公的義務の履行について必要な支援を行うことを保証するものです。借金の連帯保証人のような責任を負うものではありません。
身元保証人になれる人は、次のいずれかの方です。

  • 日本人
  • 永住者
  • 特別永住者

また、日本に居住し、税金や社会保険料などの公的義務をきちんと履行している方である必要があります。
現在は提出書類が簡略化されており、身元保証人が提出する書類は主に次の2点です。

  • 身元保証書
  • 本人確認書類(運転免許証の写しなど)

以前のような収入証明書や納税証明書は不要となっており、知人や会社の上司の方にも依頼しやすくなっています。
なお、身元保証人は就労していなければならないという決まりはありませんが、無職の方は避けた方がよいでしょう。

(3)交通違反について

永住権の審査では、「素行善良要件」が満たされているかが確認されます。その中で、交通違反の回数や内容も審査対象となります。特に、駐車違反などの軽微な違反でも、回数が多い場合は注意が必要です。目安としては、直近3年間で違反点数が合計6点以下が一つの基準とされています。過去の違反歴が分からない場合は、「運転記録証明書」を自動車安全運転センターで取得して確認することができます。

(4)社会保険料・税金の支払い遅れについて

永住権の審査では、税金や社会保険料などの公的義務を適正に履行しているかが厳しく確認されます。会社員の方は会社が手続きをしているため問題になることは少ないですが、次のような方は注意が必要です。

  • 個人事業主の方
  • 転職をした方
  • 会社経営者の方(経営・管理ビザ)

例えば、口座残高不足で引き落としができなかった、経理担当者が支払いを忘れていた、などの場合でも「未納」と判断されることがあります。
不安な方は、年金事務所で取得できる社会保険料納入証明書を確認し、支払い遅れがないか事前に確認しておくことをおすすめします。

6.永住権の申請先

永住権の申請先は、「住居地を管轄する地方出入国在留管理官署」と定められています。
そのため、勤務先の近くの入管など、提出先を自由に選ぶことはできませんので注意が必要です。
例えば、神奈川県横浜市に住んでいる方の場合、申請先は以下のいずれかになります。
・東京出入国在留管理局(品川)
・横浜支局
このように、「住んでいる場所」を基準に申請先が決まります。なお、ここでいう住所地とは、実際に住んでいる場所(居所)である必要があります。住所変更の届出は住民基本台帳法第22条で義務となっており、住所変更をしていない場合は、永住権の要件である「公的義務の履行」が適正に行われていないと判断される可能性がありますので注意してください。ちなみに、他の在留資格ではマイナンバーカードを利用したオンライン申請が可能になっていますが、2026年現在、永住許可申請はオンライン申請の対象外です。そのため、申請人本人が入管の窓口へ出向いて申請するか、取次資格を持つ行政書士などの専門家に依頼して申請することになります。

7.永住権の審査期間

出入国在留管理庁が公表している標準処理期間は4か月とされています。しかし、実際には申請件数の増加により、審査期間は長期化しています。
特に、東京や大阪などの大都市の入管では、
・約1年
・長い場合は1年半~2年程度
かかるケースも珍しくありません。
そのため、現在では「4か月で結果が出ることはほとんどない」と考えておいた方がよいでしょう。また、提出書類に不備があったり、追加資料の提出を求められた場合、その都度審査が止まってしまい、さらに審査期間が長くなってしまいます。できるだけスムーズに審査を進めたい場合は、書類の準備をしっかり行うことが重要です。
書類作成や要件確認に不安がある方は、永住申請に詳しい行政書士などの専門家へ相談することをおすすめします。

8.永住権が取り消しになるケース

永住権を取得すると多くのメリットがありますが、取得後も注意すべき点があります。ここでは、永住権取得後に気を付けるべき重要なポイントについて解説します。
(1)再入国手続きをしないで出国したとき
永住権を取得していても、日本から出国する際には「再入国許可」または「みなし再入国許可」が必要です。これらの許可を受けずに出国してしまうと、永住権が失効する可能性があります。
再入国許可
1年以上日本を離れる予定がある場合に必要な手続きです。永住者の再入国許可の有効期間は最長5年(特別永住者は6年)です。有効期間内に再入国しないと永住権は失効します。長期間海外に滞在する場合は、現地の日本大使館・領事館で有効期間の延長申請を行うことができます。
みなし再入国許可
パスポートと在留カードを所持して出国する場合に利用できる制度で、出国後1年以内に再入国する場合は、簡易な手続きで再入国することができます。
(2)税金・社会保険の未納や滞納があるとき
令和6年6月21日に改正入管法が成立し、税金や社会保険料の未納・滞納がある場合、永住権の取消対象となることが法律上明確にされました。この改正法は「公布から2年以内」に施行されるため、2026年6月までには運用が開始される予定です。今後は、税金や社会保険料をきちんと支払っているかどうかが、永住権を維持するための重要なポイントになります。年金の納付状況は「ねんきんネット」で確認するか、年金事務所で「社会保険料納入証明書」を取得して確認しておくと安心です。未納がある場合は、早めに支払いを行いましょう。
(3)虚偽申請が発覚したとき
過去の在留資格申請で虚偽の申請をしていた場合、発覚すると永住権の取消対象になります。虚偽申請は一度発覚すると、永住権が取り消される可能性が非常に高いため、必ず正確な情報で申請することが重要です。また、永住申請時に提出する「了解書」に記載された内容(収入・仕事・婚姻状況など)に変更があった場合は、速やかに入管へ報告する必要があります。例えば、審査中に離婚や退職などがあった場合は、必ず入管へ届け出ましょう。
(4)住所変更の届出をしていないとき
永住者であっても在留カードの住所変更手続きは必要です。住所変更の届出を90日以上行わない場合、永住権の取消対象となる可能性があります。引っ越しをした場合は、市区町村での転入届とあわせて、在留カードの住所変更も忘れずに行いましょう。
(5)退去強制事由に該当したとき
入管法第24条に定められている退去強制事由に該当した場合、永住者であっても強制送還となり、永住権は失効します。例えば、麻薬犯罪、売春関係の犯罪、不法入国、暴行、傷害などの犯罪で懲役刑・禁固刑を受けた場合は、退去強制の対象となります。永住者であっても、日本の法律を守ることが大前提となります。

永住権の取得をご検討の方へ

永住権を取得するためには、要件を正しく理解することが非常に重要です。しかし、永住申請は法律やガイドラインに書かれている要件だけでなく、実務上重視されるポイントも多く、他の在留資格の申請と比べてハードルが高いと感じる方も少なくありません。また、注意すべき点や準備する書類も多岐にわたるため、難しい申請だと感じる方が多いのも事実です。

それでも、永住権は日本に在留する外国人の方にとって、一つの大きな目標とも言える在留資格です。永住権の許可を得ることができれば、在留期間の更新が不要となり、就労制限もなくなり、安定して日本に住み続けることが可能になります。その分、入管での審査はこれまでの在留状況の「総まとめ」ともいえる内容となり、これまで以上に慎重な準備が必要となります。永住申請は、やり直しが簡単ではないため、できる限り一度の申請で許可を目指したいところです。

さらに、2026年以降は日本政府により永住許可の要件が厳格化される方針が示されています。手数料の引き上げ、永住申請に必要な在留年数の見直し、日本語能力要件の導入など、大きな制度変更が予定されており、今後は永住申請のハードルがさらに高くなる可能性があります。永住権の取得をご検討されている方は、早めに準備を始め、事前に専門家へ相談されることをおすすめします。当事務所では、相談料無料で行っております。永住申請の要件を満たしているか確認したい方、できるだけ確実に永住権を取得したい方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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