ビザ申請トータルサポート|就労・配偶者・永住ビザ手続き支援

ビザ申請トータルサポート
【対応地域】全国対応

080-7582-2082

電話受付時間 : 10:00〜19:00 休業日:祝日

お問い合わせは24時間・365日受け付け中

お問い合わせはこちら

【2026年最新】日本人の配偶者ビザ申請・更新の完全ガイド

⚠️【2026年最新】配偶者ビザは審査厳格化

近年、偽装結婚対策の強化により、配偶者ビザの審査は年々厳格化しています。
特に、夫婦の実態を証明する資料が不十分な場合、不許可となるリスクが高くなっています。
配偶者ビザの申請では、以下のような「夫婦関係の実態証明資料」をできるだけ多く提出することが重要です。
・一緒に写っている写真
・通話履歴・LINEのやり取り
・送金記録
・結婚式の写真
・家族との写真
・同居を証明する住民票 など
また、配偶者ビザの審査期間も長期化しており、審査には2〜4ヶ月程度かかるケースが増えています。更新や変更申請は、在留期限ギリギリではなく、早めに準備・申請することが非常に重要です。配偶者ビザ申請は「資料の準備」で結果が大きく変わるため、事前準備をしっかり行いましょう。

1. 配偶者ビザとは?基本情報

「日本人の配偶者等」とは、日本人と法律上有効な婚姻関係にある外国人、日本人の実子、または日本人の特別養子に付与される在留資格です。

配偶者ビザの主なメリット

就労制限がなく、職種や雇用形態に関係なく働くことができます
在留中の活動内容に制限がありません
日本人配偶者がいる場合、原則として3年で永住申請が可能です
転職や副業も自由に行うことができます
出入国在留管理庁

2.新規申請(海外から配偶者を呼び寄せる場合)

海外に住んでいる外国人配偶者を日本に呼び寄せる場合は、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。申請は、日本に住んでいる日本人配偶者または代理人が、外国人配偶者の居住予定地を管轄する地方出入国在留管理局へ行います。

手続きの流れ

① 日本側(日本人配偶者)が入管に申請

在留資格認定証明書交付申請書および必要書類一式を提出します。行政書士などの代理人に依頼して申請することも可能です。

② 入管での審査(目安:1〜3か月)

提出書類に問題がなければ、在留資格認定証明書が交付されます。書類に不備や追加資料の提出がある場合は、審査期間が長引くことがあります。

③ 在留資格認定証明書を海外の配偶者へ送付

在留資格認定証明書の有効期限は発行日から3か月です。この期間内に査証申請および日本への入国を完了する必要があります。

④ 海外の日本大使館・領事館でビザ(査証)申請

在留資格認定証明書を提出して査証申請を行います。
通常は数日~2週間程度で査証が発給されます。

⑤ 日本へ入国・在留カードの受け取り

日本入国時、空港で在留カードが交付されます。
その後、入国から14日以内に市区町村役場で住所登録を行います。

3.在留資格変更申請(すでに日本にいる場合)

留学ビザや技術・人文知識・国際業務ビザなど、他の在留資格で日本に滞在している外国人が日本人と結婚した場合は、「在留資格変更許可申請」を行い、「日本人の配偶者等」へ変更します。申請は、外国人本人が住居地を管轄する地方出入国在留管理局で行います。

重要ポイント

現在の在留資格に基づく活動を行っていない場合(例:学校を退学した、会社を退職したなど)は、できるだけ早く在留資格変更申請を行う必要があります。この状態を長期間放置すると、在留資格取消の対象になる可能性があるため注意が必要です。

4.更新申請(配偶者ビザの更新)

配偶者ビザの更新申請は、在留期間満了日の3か月前から申請可能です。更新では、結婚しているという事実だけでなく、夫婦としての実態(婚姻の継続性・同居・生活状況)が審査されます。

更新審査で確認されるポイント

・配偶者ビザの更新は、単なる在留期間の延長手続きではありません。

入管は次のような点を確認します。

・夫婦が現在も婚姻関係を継続しているか
・同居して生活しているか
・夫婦としての交流(会話・生活費・写真など)があるか
・世帯収入や生活状況に問題がないか

不許可になりやすいケース

・夫婦が別居している
・離婚協議中
・夫婦間で連絡が取れていない
・夫婦関係が実質的に破綻している
※配偶者ビザの更新では、「結婚している」だけでは足りず、夫婦としての実態があることの証明が非常に重要になります。

5. 審査で見られるポイント

配偶者ビザ審査で最も重要なのは「婚姻の実態」

配偶者ビザの審査では、単に結婚しているという事実だけでなく、「夫婦として実際に生活しているか」という婚姻の実態が最も重要なポイントになります。書類の形式だけで判断されるのではなく、夫婦関係が本物かどうかを総合的に審査されます。
① 婚姻の真実性
出会いから結婚に至るまでの経緯、交際期間、連絡の方法や頻度などが詳しく確認されます。インターネットやSNSで知り合った場合でも問題はありませんが、隠さず正確に記載することが重要です。
② 同居の実態
夫婦が同じ住所に住み、実際に一緒に生活しているかが確認されます。単身赴任や介護など、やむを得ない理由で別居している場合は、その事情を説明する書類を提出する必要があります。
③ 日本人配偶者の生計維持能力
日本人配偶者に、外国人配偶者の生活を安定して支えられる収入や資産があるかが審査されます。収入が少ない場合でも、預貯金や家族からの援助などが考慮されることがあります。
④ 納税・社会保険の状況
日本人配偶者の住民税や所得税の納付状況、社会保険の加入・支払い状況も重要な審査ポイントになります。税金や保険料の未納がある場合は、審査に影響する可能性があります。

🚨 社会保険・年金の未払いは「不許可の原因」になります
最近の審査では、社会保険料や年金の未払いがあることを理由に配偶者ビザが不許可になるケースが実際に増えています。「少しくらい未納があっても大丈夫だろう」と思って申請してしまい、不許可になってしまうケースも少なくありません。配偶者ビザの審査では、婚姻の実態だけでなく、日本人配偶者の納税・社会保険の支払い状況も厳しく確認されます。未納がある場合は、そのまま申請するのではなく、必ず支払いを済ませてから申請することが重要です。申請前には、年金・健康保険・住民税の未納がないかを必ず確認してください。これを確認せずに申請するのは非常にリスクが高いと言えます。

⑤ 出会い・交際の証明
写真・通話履歴・メッセージのやり取り・送金記録・渡航記録など、夫婦の交際実態を示す資料が多いほど有利です。

6. 不許可になりやすいケース

⛔ 以下に該当する場合は不許可リスクが非常に高くなります
・夫婦の写真がない・少ない(2人が一緒に写った写真がほとんどない)
・質問書の内容が夫婦間で食い違っている
・交際期間が極端に短い(出会ってすぐ結婚など)
・実際には別居しているにもかかわらず同居と申告している
・日本人配偶者の収入・資産が著しく低い
・過去に他の外国人と短期間で婚姻・離婚を繰り返している
・申請書・質問書に虚偽の内容を記載している
⚠️ 虚偽申請は「絶対に」してはいけません
2025年以降、虚偽申請はほぼ見抜かれると考えてください。
同居していないのに同居していると申告する、交際実態がないのにあると偽る、このような申請は審査で高い確率で発覚します。
そして一度虚偽申請をすると、

・配偶者ビザが不許可になる
・在留資格が取消される
・将来のビザ申請が極めて不利になる
・最悪の場合は強制退去になる

という重大なリスクがあります。
不利な事情がある場合でも、隠す・嘘を書くのではなく、理由書で正直に説明する方が結果的に許可される可能性は高くなります。
配偶者ビザの審査では「書類のきれいさ」よりも「結婚の実態と信頼性」が最も重視されています。

付与される在留期間

配偶者ビザで付与される在留期間は「5年・3年・1年・6ヶ月」のいずれかです。初回の許可は1年となるケースが多いですが、婚姻の実態が安定しており、在留状況や納税状況に問題がなければ、更新のたびに在留期間が長くなる傾向があります。
💡 日本人の配偶者がいる場合は、永住許可申請の要件が緩和されています。通常は日本での在留が10年以上必要ですが、日本人の配偶者であれば、3年以上の在留で永住申請が可能です(※ただし、婚姻期間が3年以上継続していること、かつ日本に1年以上継続して在留していることなどの条件があります)。

配偶者ビザ よくある質問(FAQ)

日本人と結婚すれば配偶者ビザは取得できますか?

婚姻届を提出しただけでは、配偶者ビザ(日本人の配偶者等)は取得できません。
別途、出入国在留管理庁へ在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更申請が必要になります。
また、審査では次のような点が確認されます。
・同居しているか
・夫婦として生活しているか
・交際から結婚までの経緯
・結婚の信ぴょう性(偽装結婚でないか)
つまり、「結婚の事実」だけでなく「結婚の実態」が重要になります。

仕事の都合で別居しています。配偶者ビザの更新はできますか?

単身赴任・転勤・介護など、やむを得ない理由による別居であれば更新は可能です。
ただし、別居している理由を説明する資料の提出が必要になります。
例:
会社の辞令
別居理由書
生活費の送金記録
定期的に会っている写真
通話履歴 など
別居している事実を隠すと虚偽申請になるため、必ず正直に申告することが重要です。

離婚した場合、配偶者ビザはどうなりますか?

離婚した場合は、14日以内に「配偶者に関する届出」を出入国在留管理庁へ提出する義務があります。
その後は配偶者ビザの更新はできないため、
・就労ビザへ変更
・定住者ビザへ変更
・帰国
のいずれかを選択することになります。
離婚後も日本に住み続けたい場合は、早めに在留資格変更の準備が必要です。

インターネット・マッチングアプリで知り合った場合、配偶者ビザの審査は厳しくなりますか?

出会いのきっかけがインターネットやマッチングアプリでも、それだけで不利になることはありません。
重要なのは、交際・結婚の実態を証明できるかどうかです。
・提出するとよい証拠:
・メッセージ履歴
・ビデオ通話履歴
・一緒に写っている写真
・渡航履歴
・航空券
・送金記録
交際期間中の記録が多いほど、審査では有利になります。

配偶者が日本人ではなく永住者の場合はどうなりますか?

配偶者が永住者の場合は、「永住者の配偶者等」という在留資格になります。
審査のポイント(婚姻の実態・同居・生活状況など)は日本人配偶者ビザとほぼ同じですが、提出書類が一部異なります。

配偶者ビザの質問書はどのように書けばいいですか?

質問書では、次の内容を具体的に書くことが重要です。
・出会いのきっかけ
・初めて会った日
・交際開始時期
・交際中のエピソード
・プロポーズ
・結婚に至った理由
・現在の生活状況
特に重要なのは、夫婦で書いた内容が一致していることです。
内容に矛盾があると、審査で不利になる可能性があります。

配偶者ビザ申請で一番重要なポイントは何ですか?

最も重要なのは 「婚姻の実態を資料で証明すること」 です。
入管は書類審査のため、次のような資料をどれだけ提出できるかが重要になります。
・夫婦の写真
・通話履歴
・メッセージ履歴
・送金記録
・同居している住民票
・賃貸契約書
・結婚式の写真
・家族との写真
「書類の量=結婚の信ぴょう性」 と考えると分かりやすいです。

Return Top
Translate »