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【2026年】技人国ビザで採用できる仕事・できない仕事とは?具体例を行政書士が解説

「外国人を採用したいけれど、どのような仕事を任せられるのだろう?」

「技人国ビザがあれば、事務職や営業職、工場の仕事もできるのだろうか?」

外国人採用を検討している企業の経営者や採用担当者から、このような疑問を持たれることがあります。

外国人を雇用する際に重要なのが、採用後に従事する業務と在留資格との適合性です。

特に、就労ビザの一つである「技術・人文知識・国際業務」、いわゆる「技人国ビザ」は、どのような仕事でも自由にできる在留資格ではありません。

仕事内容によっては技人国ビザで採用できる場合もあれば、別の在留資格を検討する必要がある場合もあります。

この記事では、技人国ビザで採用できる仕事・できない仕事について、具体例を交えながら分かりやすく解説します。

外国人採用を検討している企業の方は、ぜひ参考にしてください。

1.技人国ビザとは?

技人国ビザとは、正式には在留資格「技術・人文知識・国際業務」といいます。

日本の企業などとの契約に基づいて、自然科学や人文科学の専門的な知識・技術を必要とする業務、または外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務に従事するための在留資格です。

例えば、次のような仕事が該当する可能性があります。

  • ITエンジニア、システムエンジニア
  • 機械・電気などの技術者
  • 経理、人事、企画などの事務職
  • マーケティング、商品企画
  • 通訳、翻訳
  • 海外営業、貿易関連業務
  • デザイナー

ただし、上記の職種であれば必ず技人国ビザが認められるというわけではありません。

実際の仕事内容、本人の学歴や職歴、専攻との関連性、雇用条件などを総合的に確認する必要があります。

重要なのは、職種の名称だけではなく、実際にどのような業務を担当するのかという点です。

2.技人国ビザで採用できる仕事の具体例

ここでは、技人国ビザで認められる可能性がある仕事を紹介します。

① ITエンジニア・システムエンジニア

ITエンジニアやシステムエンジニアは、技人国ビザの対象となり得る代表的な職種です。

例えば、次のような業務が考えられます。

  • システムの設計・開発
  • プログラミング
  • ソフトウェアの開発
  • ネットワークの設計・構築
  • システムの分析・改善

ただし、実際の業務内容や本人の専門性などを確認する必要があります。

② 経理・人事・総務などの事務職

事務職も、担当する業務によっては技人国ビザの対象となります。

例えば、次のような業務です。

  • 経理・財務に関する業務
  • 人事制度の企画・運用
  • 経営企画・事業企画
  • 海外取引に関する事務
  • 専門知識を活用する分析業務

一方、書類の整理、データ入力、受付などの定型的な作業だけを主な業務とする場合は、技人国ビザの対象となるか慎重な確認が必要です。

「事務職として採用するから大丈夫」と判断するのではなく、具体的な職務内容を明確にしておきましょう。

③ 営業職・マーケティング職

営業職やマーケティング職も、業務内容によっては技人国ビザで認められる可能性があります。

例えば、次のような業務です。

  • 海外企業との商談・交渉
  • 海外市場の調査
  • 販売戦略の立案
  • 商品企画・販売促進の企画
  • 外国語や専門知識を活用する営業

ただし、営業職という名称だけで判断することはできません。

商品の販売や顧客対応が中心である場合でも、その業務の実態や専門性、本人の経歴などを踏まえて判断する必要があります。

④ 通訳・翻訳

通訳・翻訳も、技人国ビザの対象となり得る業務です。

例えば、次のような仕事が考えられます。

  • 商談や会議での通訳
  • 契約書や資料の翻訳
  • 海外取引先とのコミュニケーション支援
  • 外国語を活用した顧客対応

ただし、外国語を少し使うだけで、当然に技人国ビザが認められるわけではありません。

業務の実態、必要な言語能力、本人の学歴や職歴、報酬などの条件を確認する必要があります。

⑤ ホテル・宿泊施設での業務

ホテルや旅館でも、業務内容によっては技人国ビザで採用できる可能性があります。

例えば、次のような業務です。

  • 海外向けの広報・マーケティング
  • 外国人旅行者向けの企画業務
  • 通訳・翻訳
  • 専門性を活用した企画・管理業務

一方、フロント業務や接客業務については、具体的な業務内容や言語能力、勤務実態などを踏まえた確認が必要です。

清掃、配膳、ベッドメイキングなどの現場作業を主な業務とする場合には、技人国ビザで認められるか慎重に判断しなければなりません。

ホテルで働くから技人国ビザが使える、あるいは使えないと、一律に決めることはできません。

3.技人国ビザでは認められにくい仕事とは?

技人国ビザは、専門的な知識・技術などを必要とする業務を対象とする在留資格です。

そのため、専門性を必要としない現場作業や定型的な作業が主な業務となる場合は、原則として対象になりにくいと考えられます。

具体例を見てみましょう。

① 工場のライン作業

工場での製造業務でも、仕事の内容によって判断が異なります。

例えば、次のような業務が中心の場合は、技人国ビザの対象となるか注意が必要です。

  • 製品の組立て
  • 検品
  • 梱包
  • ラインでの単純な製造作業

一方、製造工程の設計、生産技術、品質管理など、専門的な知識を必要とする業務であれば、技人国ビザの対象となる可能性があります。

同じ工場勤務でも、担当する業務によって判断が変わります。

② 飲食店のホール・調理業務

飲食店での仕事についても、業務の実態を確認する必要があります。

例えば、次のような業務が主な仕事となる場合、技人国ビザでは認められにくいことがあります。

  • 配膳や片付け
  • 注文取り
  • 食器洗い
  • 一般的な調理補助

一方、海外向けのマーケティングや経営企画、外国語を活用した専門的な業務などは、内容によって技人国ビザの対象となる可能性があります。

なお、飲食店で働く外国人については、一定の要件のもとで「特定技能」の在留資格を検討できる場合もあります。

③ 倉庫での仕分け・梱包作業

倉庫業務では、次のような作業が中心となる場合、技人国ビザの対象となるか慎重な確認が必要です。

  • 商品の仕分け
  • 荷物の梱包
  • ピッキング
  • 荷物の積み下ろし

一方、物流システムの設計、データ分析、専門的な物流管理などは、具体的な業務内容によって判断されます。

④ 建設現場での作業

建設現場での仕事も、内容によって在留資格の判断が異なります。

例えば、現場での資材運搬や一般的な作業が中心となる場合、技人国ビザの対象となるとは限りません。

一方、建築設計、専門的な技術業務、施工管理などについては、実際の担当業務や本人の専門性などを確認する必要があります。

なお、施工管理という職種名であっても、実際には現場作業が大半を占める場合などは、慎重な判断が必要です。

⑤ トラックの運転業務

外国人をトラックドライバーとして採用したい場合も、技人国ビザで認められると安易に判断することはできません。

トラックの運転そのものを主な業務とする場合は、技人国ビザではなく、対象となる要件を満たしたうえで「特定技能(自動車運送業)」などの在留資格を検討することになります。

外国人ドライバーの採用を検討している運送会社は、採用予定の業務と在留資格の関係を事前に確認することが重要です。

4.技人国ビザで認められるかどうかは「仕事内容」で決まる

ここまで紹介した仕事は、あくまで一般的な例です。

実際の審査では、職種の名称だけでなく、具体的な業務内容や本人の経歴などが確認されます。

特に、次の4点が重要です。

① 実際に担当する業務

求人票や雇用契約書に記載された職種名だけではなく、日常的にどのような業務を行うのかを明確にする必要があります。

例えば、「営業職」と記載されていても、実際には商品の運搬や店頭での単純な販売が中心であれば、専門性のある業務として認められるか問題になる可能性があります。

② 本人の学歴・専攻・職歴

技人国ビザでは、担当する業務に応じて、本人の学歴や専攻、実務経験などの要件を満たす必要があります。

大学や専門学校で学んだ内容と仕事内容との関連性も重要な確認事項です。

ただし、必要な学歴や実務経験の条件は、業務の区分などによって異なります。

③ 雇用条件・報酬

日本人が同じ仕事に従事する場合と同等額以上の報酬を受けることなど、報酬に関する基準も確認する必要があります。

仕事内容だけではなく、雇用契約や給与などの条件も整えておきましょう。

④ 会社の事業内容・受入れ体制

会社の事業内容、業務量、採用の必要性、外国人が担当する業務の具体性なども、申請内容を検討するうえで重要です。

外国人を採用する理由や、入社後に担当する業務を説明できるようにしておくことが大切です。

5.入社後の研修で現場作業をさせることはできる?

「技人国ビザで採用した外国人に、入社後の研修として工場や店舗で働いてもらうことはできるのか」という質問もあります。

この点については、一定の条件のもとで認められる場合があります。

出入国在留管理庁の公表資料では、日本人の大卒社員などにも同様に実施される合理的な研修の一環であり、在留期間全体から見て相当な範囲に収まる場合など、一定の実務研修が認められることがあります。

ただし、研修という名目であれば、どのような現場作業でも認められるわけではありません。

例えば、次のような点を確認する必要があります。

  • 研修の目的と内容が明確になっているか
  • 日本人社員にも同様の研修が実施されているか
  • 研修期間が適切か
  • 研修終了後の担当業務が明確になっているか
  • 研修が長期間にわたり、主な業務になっていないか

外国人社員だけに現場作業をさせる場合や、研修終了後も現場作業が中心となる場合は、特に慎重な検討が必要です。

採用計画を立てる段階で、入社後の研修内容やキャリアステップまで整理しておきましょう。

6.技人国ビザで採用する前に確認すべきこと

外国人採用を進める際には、内定を出す前や雇用契約を締結する前に、次の項目を確認することをおすすめします。

  • 採用予定者の現在の在留資格と在留期間
  • 採用後に担当する具体的な業務内容
  • 本人の学歴・専攻・職歴
  • 業務内容と本人の経歴との関連性
  • 給与などの雇用条件
  • 入社後の研修内容と研修終了後の業務
  • 在留資格の変更や必要な申請手続

特に、留学生を新卒採用する場合や、他社で働いている外国人を中途採用する場合は、現在の在留資格だけで判断せず、採用後の仕事内容を確認することが重要です。

すでに「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っている外国人であっても、転職先で行う業務が必ず認められるとは限りません。

業務内容によっては、採用前に在留資格の適合性を確認し、必要に応じて適切な手続を検討しましょう。

7.技人国ビザで採用できるか分からない場合は、事前の確認が重要です

ここまで解説してきたように、技人国ビザで採用できるかどうかは、職種名だけで一律に判断できるものではありません。

同じ営業職や事務職、工場勤務でも、実際の仕事内容によって判断が異なることがあります。

また、採用予定者の学歴や専攻、職歴、雇用条件なども確認する必要があります。

  • 「この仕事で外国人を採用できるのか分からない」
  • 「留学生を採用したいが、技人国ビザに変更できるのか不安」
  • 「現在の在留資格で、転職後も働けるのか確認したい」

このようなお悩みがある場合は、採用を進める前に一度ご相談ください。

外国人採用・技人国ビザについて無料相談を受け付けています。

松戸駅前行政書士事務所では、外国人採用に関する在留資格の確認や、技人国ビザの認定・変更・更新などについてご相談を承っています。

採用予定の仕事内容や、外国人の方の学歴・職歴などを伺い、必要な手続や確認事項を整理します。

初回相談無料(60分)

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※ご相談は、在留資格の取得や許可を保証するものではありません。個別の事情を確認したうえで、必要な対応をご案内します。

外国人採用でお困りの企業様は、お気軽にご相談ください。

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まとめ

技人国ビザで採用できる仕事・できない仕事を判断する際は、職種名だけで判断せず、実際の仕事内容、本人の学歴・専攻・職歴、雇用条件などを確認することが重要です。

特に、現場作業や単純作業が中心となる場合は、技人国ビザの対象となるか慎重に検討する必要があります。

外国人採用を円滑に進めるためにも、採用計画の段階で在留資格との適合性を確認しておきましょう。

技人国ビザで採用できるか分からない場合は、松戸駅前行政書士事務所までお気軽にご相談ください。

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