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【2026年最新】入管の手数料が10月1日から値上げ|在留資格変更・更新・永住はいくらになる?

2026年10月1日から、出入国在留管理庁における在留資格変更許可・在留期間更新許可・永住許可の手数料が改定されます。

これからビザの変更・更新や永住申請を予定している方は、申請する時期によって支払う手数料が変わるため注意が必要です。

1.2026年10月1日から入管手数料が変わります

2026年10月1日以降に受け付けられた申請について、在留資格変更、在留期間更新、永住許可などの手数料が改定されます。

今回の改定では、特に在留資格変更・在留期間更新について、許可された在留期間によって手数料が異なる点が大きなポイントです。

また、窓口申請とオンライン申請では手数料が異なります。

2.在留資格変更・在留期間更新の手数料

2026年10月1日以降の申請では、許可された在留期間に応じて手数料が設定されます。

窓口申請の場合

許可された在留期間 手数料
3月以下 10,000円
3月超6月以下 15,000円
6月超1年未満 21,000円
1年 27,000円
1年超3年未満 42,000円
3年以上5年未満 56,000円
5年以上 65,000円

※2026年10月1日以降に受け付けられた申請が対象です。

オンライン申請の場合

オンライン申請については、窓口申請より手数料が低く設定されています。

例えば、1年の在留期間が許可された場合は27,000円、3年以上5年未満の場合は56,000円となります。

なお、オンライン申請では別途決済手数料がかかります。

3.永住許可の手数料も変更されます

永住許可についても、2026年10月1日から手数料が改定されます。

永住許可を申請する方は、今回の手数料改定について特に注意しておきましょう。

永住申請は、書類の準備や納税・年金・健康保険などの公的義務の確認にも時間がかかる場合があります。

「手数料が上がるから急いで申請しなければならない」と考えるのではなく、ご自身が永住許可の要件を満たしているかを確認したうえで、計画的に準備することが大切です。

4.9月30日までに申請すればどうなる?

今回の改定で、特に注意したいのがこの点です。

2026年9月30日までに受け付けされた申請については、許可が10月1日以降になった場合でも、改定前の手数料が適用されます。

つまり、

「9月30日までに申請したけれど、許可されたのは10月だった」

という場合でも、原則として改定前の手数料となります。

一方、2026年10月1日以降に受け付けされた申請については、改定後の手数料が適用されます。

そのため、近いうちに在留資格変更や更新、永住申請を予定している方は、申請時期について確認しておくとよいでしょう。

5.オンライン申請の支払い方法も変わります

2026年10月1日以降、オンライン申請については手数料の納付方法も変更されます。

これまでオンライン申請でも収入印紙による納付が必要でしたが、10月1日以降に受け付けられた申請については、コンビニ決済または銀行決済による納付となります。

銀行決済については、インターネットバンキングを利用することでキャッシュレスで支払うこともできます。

なお、クレジットカード決済やQRコード決済には対応していません。

一方、窓口申請の場合は、これまでどおり収入印紙による納付となります。

6.これからビザの更新・変更をする方へ

今回の手数料改定によって、在留資格変更や更新の費用負担はこれまでより大きくなります。

ただし、ビザの申請では手数料だけでなく、現在の在留状況や仕事内容、勤務先、収入、税金・社会保険などについても確認することが重要です。

特に、

  • 転職した
  • 会社の仕事内容が変わった
  • 給与が変わった
  • 雇用形態が変わった
  • 結婚・離婚した
  • 扶養家族が増えた
  • 過去に税金や年金の未納があった

などの事情がある場合は、単純に更新書類を提出するだけではなく、現在の状況を整理してから申請することをおすすめします。

7.まとめ

2026年10月1日から、入管の在留許可手数料が改定されます。

今回のポイントは次のとおりです。

  • 在留資格変更・在留期間更新の手数料が改定される
  • 許可された在留期間によって手数料が異なる
  • 永住許可の手数料も改定される
  • 2026年9月30日までに受け付けされた申請は、10月1日以降に許可されても改定前の手数料が適用される
  • 10月1日以降のオンライン申請は、コンビニ決済・銀行決済に変更される
  • 窓口申請は従来どおり収入印紙で納付する

今回の改定をきっかけに、これからビザの更新・変更や永住申請を予定している方は、申請時期だけでなく、現在の在留状況についても一度確認しておきましょう。

ビザ申請についてお困りの方へ

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