【農業×外国人雇用】人手不足を解決するための在留資格と実務ポイント
日本の農業分野では、慢性的な人手不足が続いています。
高齢化と担い手不足が進む中、外国人材の活用は現実的な選択肢となっています。
しかし、
- どの在留資格を使えばよいのか
- 費用はいくらかかるのか
- 労働法はどう適用されるのか
- 不法就労にならないか
といった不安をお持ちの生産者様も多いのではないでしょうか。
本記事では、農業分野で外国人を雇用する際に押さえておくべきポイントを、行政書士の視点から解説します。
1.農業分野の人手不足は構造的問題
農林水産省の統計によると、基幹的農業従事者は2012年の約177万人から2021年には約130万人へと大幅に減少しています。
さらに60歳以上の割合は約8割。
今後、引退者の増加により人手不足はさらに深刻化すると予想されます。
つまり、農業経営において「外国人材の活用」は一時的な対策ではなく、将来を見据えた経営戦略の一つといえます。
2.農業で活用できる主な在留資格
■ 特定技能(農業分野)
- 最大5年間就労可能
- 耕種農業・畜産農業全般に従事可能
- 登録支援機関による支援が必要
即戦力人材を確保したい場合に有効です。
■ 技能実習
農業分野で最も活用されている制度です。
- 最長5年間在留可能
- 施設園芸、野菜、果樹、酪農などが対象
外国人技能実習機構の公表資料によると、技能実習2号(3年間)の平均費用は約141万円とされています。制度設計・監理団体の選定によって費用は大きく変わるため、事前の確認が重要です。
■ 特定活動(インターンシップ)
- 海外大学生の職業体験制度で、原則1年以内。
- 労働力確保目的ではない点に注意が必要です。
3.農業分野特有の注意点
① 住宅基準
- 1人あたり4.5㎡以上
- 採光・採暖設備
- 就寝時間が異なる場合の部屋分離
基準を満たさない場合、受入れが認められないことがあります。
② 季節労働と労働時間
農業は一部、労働基準法の労働時間規制が適用除外となります。
しかし、
- 最低賃金
- 労災保険
- 雇用保険
- 社会保険
は当然に適用されます。
「農業だから労基法は関係ない」という誤解は非常に危険です。
③ 不法就労リスク
在留資格で認められていない業務に従事させた場合、
- 外国人本人
- 雇用主
- 関与事業者
が不法就労助長罪に問われる可能性があります。
制度理解が不十分なまま受入れを開始することは大きなリスクとなります。
4.受入れ方式の選択も重要
外国人材受入れには、
- 直接雇用(紹介型)
- 派遣型
- 請負型
といった方式があります。
労務管理責任や費用構造が異なるため、経営状況に応じた設計が必要です。
【重要】受入れ前に必ず確認すべきこと
✔ どの在留資格が最適か
✔ 通年雇用が可能か
✔ 住宅基準を満たしているか
✔ 監理費・支援費の総額
✔ 不法就労リスクの有無
制度選択を誤ると、後から修正することは容易ではありません。
当事務所のサポート内容
当事務所では、農業分野の外国人雇用について、
- 在留資格の選定アドバイス
- 受入れスキーム設計
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更・更新申請
- 登録支援機関との連携サポート
- 不法就労リスク診断
まで一貫して対応しております。
まずは無料相談をご利用ください
「うちのケースでは特定技能と技能実習どちらがよいのか?」
「費用は総額いくらになるのか?」
「今いる外国人を農業分野で雇えるのか?」
具体的な状況により最適解は異なります。
初回相談では、
- 現在の状況ヒアリング
- 在留資格の適合性判断
- 概算費用の提示
を行っております。
