子どもの国籍はどうなる?
国際結婚でよくあるご質問Q&Aまとめ
国際結婚に関するご相談の中でも、特に多いのが「子どもの国籍はどうなるのか?」というご質問です。
そこで今回は、実務でよくいただく内容をQ&A形式でわかりやすく整理しました。
Q1. 国際結婚をするには、まず何をすればいいですか?
A. 市区町村役場へ婚姻届を提出します。
日本人と外国人が日本で生活するためには、配偶者ビザの取得が必要です。
その前提として、双方の国で婚姻が有効に成立していることが求められます。
ただし、国によっては日本での婚姻成立のみで本国でも有効とみなされる場合もあります。
どの国に該当するかは、事前確認が重要です。
Q2. 外国人と結婚したら、苗字は変わりますか?
A. 原則として変わりません(夫婦別姓となります)。
日本人同士の結婚と異なり、外国人と結婚した場合は自動的に姓は変更されません。
姓を変更したい場合は、婚姻の日から 6か月以内に届出をすることで変更可能
6か月を過ぎた場合でも、家庭裁判所の許可を得れば変更できます。
Q3. 子どもの国籍はどうなりますか?
A. 二重国籍となる場合は、一定期間内に国籍選択が必要です。
日本と外国の国籍を取得した場合、次の期限までに国籍を選択します。
① 子どもが 22歳になるまで
② 20歳以降に二重国籍になった場合は、その時から 2年以内
▼期限内に選択しない場合
法務大臣から催告を受けることがあります。
催告後1か月以内に日本国籍を選択しなければ、原則として日本国籍を失います。
Q4. 結婚していない場合に生まれた子どもの国籍は?
●母親が日本人の場合
→ 出生により日本国籍を取得します。
●父親が日本人の場合
→ 「認知」により日本国籍を取得できます。
出生後認知の主な条件
- 届出時に18歳未満であること
- 父が出生時に日本国民であること
- 父が届出時にも日本国民であること
- すでに日本国籍を失っていないこと
※胎児認知と出生後認知では要件が異なります。
Q5. 海外で生まれた子どもの国籍は?
A. 「国籍留保」の届出が必要です。
海外で出生した場合は、現地の日本大使館・領事館、または日本の市区町村役場へ出生届とともに国籍留保の届出を行います。
これを行わないと、日本国籍を失う可能性があります。
▼届出をしていなかった場合
18歳未満で日本に住所があれば、法務大臣への届出により日本国籍を再取得できる場合があります。
Q6. 再婚予定で連れ子がいます。一緒に日本で暮らせますか?
A. ビザを取得すれば可能です。
申請する在留資格はそれぞれ異なります。
- 再婚する配偶者 → 「日本人の配偶者等」
- 連れ子 → 「定住者」
▼定住者ビザの主な要件
- 外国人親の実子であること
- 未成年であること
- 未婚であること
- 外国人親の扶養を受けて生活していたこと
まとめ
国際結婚における「子どもの国籍」や「在留資格」は、
出生地・親の国籍・婚姻状況によって大きく異なります。
特に、
- 国籍留保の期限
- 認知のタイミング
- 国籍選択の期限
- 連れ子の在留資格
は注意が必要です。
手続きの遅れは将来の国籍や在留に重大な影響を与える可能性があります。
不安な点がある場合は、早めに専門家へご相談ください。
※個別事情により結論が異なる場合があります。具体的なケースは個別相談にて確認いたします。
